○奥出雲町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は奥出雲町とし、社会福祉法人等に委託することができる。
(設置及び設置場所)
第3条 この事業の実施のため次に掲げる放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、事業を利用する児童は児童クラブに加入するものとする。
名称 | 実施場所 | |
スマイルクラブ | 奥出雲町三成407番地5 | 旧三成幼稚園 |
あい児童クラブ | 奥出雲町上阿井103番地7 | 阿井保育所 |
わくわくキッズよこた | 奥出雲町横田1125番地 | 横田保育所 |
まき児童クラブ | 奥出雲町大馬木1858番地2 | 馬木保育所 |
ふせ児童クラブ | 奥出雲町馬馳1324番地8 | 布勢保育所 |
やかわ児童クラブ | 奥出雲町下横田509番地1 | 八川保育所 |
かめだけ児童クラブ | 奥出雲町亀嵩2204番地2 | 布勢保育所亀嵩分園 |
みざわ児童クラブ | 奥出雲町三沢384番地1 | 三成保育所三沢分園 |
(事業内容)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、主として下校後保護者が家庭にいない小学校に就学している児童とする。ただし、支障のない範囲において町外に住所を有する児童を一時利用として受け入れることができるものとする。
(利用申請)
第6条 この事業の利用を希望する保護者は、放課後児童クラブ加入申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、利用を決定したときは、放課後児童クラブ加入承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
2 町長は、事業の運営上支障のある場合は、加入させないことができる。
(退会)
第8条 保護者は、年度中途において、児童を退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(休所日)
第9条 休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月4日まで
(3) 12月29日から12月31日まで
(4) 特別の事情のため町長の承認を受け休所と定める日
(利用時間)
第10条 利用時間は、次のとおりとする。
利用日 | 利用時間 |
平日 | 小学校下校時~18時30分 |
土曜日 | 8時~18時30分 |
学校の休業日 | 8時~18時30分 |
(利用料)
第11条 利用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(利用料の納付)
第12条 事業を利用する児童の保護者は、前条に定める利用料を支払わなければならない。その利用料は、受託者にその収入として収受させる。
(1) 年間利用登録児童のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又はこれに準ずる世帯 年少から数えて1人目以後の児童
(2) 年間利用登録児童であって兄弟で加入する世帯 年少から数えて2人目以後の児童
2 利用料の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、利用料の減免を決定したときは、放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 第1項各号に該当しなくなったとき。
(2) 第1項第2号の要件を満たす児童の利用実績が少ないとき。
5 減免の期間は、1年以内とする。
6 町長は、事業を委託している場合、受託者に対し利用料の減免相当額を別途支払うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年告示第94号)
(施行期日)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第92号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年告示第126号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年告示第55号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第70号)
この告示は令和6年4月1日より施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 利用料 | 備考 | |
町内 | 町外 | ||
年間利用(月額) | 5,400円 |
| 通常月 |
6,600円 |
| 8月 | |
一時利用(日額) | 300円 | 1,000円 | 下校時から閉所時刻まで |
500円 | 1,000円 | 開所時刻から閉所時刻まで |
別表第2(第13条関係)
利用料減免額
( )内は8月分
減免区分 | 1人目 | 2人目 | 3人目以後 |
生活保護 | 3,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
生活保護に準ずる | 1,700円 (2,300円) | 3,400円 | 3,400円 |
兄弟で加入する | 0円 | 1,700円 (2,300円) | 3,400円 |