○奥出雲町児童遊園の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園を次のとおり設置する。

名称

位置

みなり遊園地

奥出雲町三成1641番地1

2 みなり遊園地は、奥出雲町立都市公園条例(平成17年奥出雲町条例第237号)第2条に規定する三成公園の一部として設置する。

(損害賠償)

第3条 故意又は過失により児童遊園の設備、工作物その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町児童遊園の設置に関する条例(平成16年仁多町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町児童遊園の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第137号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第137号