○奥出雲町児童遊園の設置に関する条例
平成17年3月31日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
みなり遊園地 | 奥出雲町三成1641番地1 |
2 みなり遊園地は、奥出雲町立都市公園条例(平成17年奥出雲町条例第237号)第2条に規定する三成公園の一部として設置する。
(損害賠償)
第3条 故意又は過失により児童遊園の設備、工作物その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。