○奥出雲町緊急通報装置管理規程

平成17年3月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町内に居住するひとり暮らしの高齢者及び重度身体障害者等に対し緊急通報装置を貸与し、その緊急連絡等の手段の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示における緊急通報装置対象者とは、ひとり暮らしの高齢者及び重度身体障害者等とする。

(利用申請)

第3条 対象者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸与方法及び決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、民生児童委員の意見を聴いて貸与の可否を決定する。

2 町長は、貸与を決定した場合は、利用者登録を行う。

3 前項の規定による利用者登録が完了した対象者は、承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(維持管理)

第5条 利用者は、善良な管理者の注意をもって貸与された緊急通報装置を維持管理するとともに、次の行為を行ってはならない。

(1) 緊急通報装置を転貸すること。

(2) 町長の承認を得ないで緊急通報装置の設置場所を移転すること。

(維持管理費及び損料)

第6条 維持管理費については、原則として町が負担する。

2 緊急通報装置を故意又は過失により破損し、又は消失した場合は、その損害額又は損害額の相当分を弁償しなければならない。ただし、町長は、必要があると認めたときは、弁償金額を免除することができる。

(対象資格の喪失)

第7条 利用者が、次に掲げる各号に該当するときは、貸与辞退届書(様式第3号)を提出し、当該事実のあった日から対象資格を失う。

(1) 利用者が緊急通報装置の設置対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が死亡し、又は奥出雲町内に居住しなくなったとき。

(3) 利用者が第5条に違反したとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、緊急通報装置の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年告示第166号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年告示第59号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町緊急通報装置管理規程

平成17年3月31日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第12号
平成27年10月30日 告示第166号
令和2年4月1日 告示第59号