○奥出雲町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年3月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険サービス(以下「サービス」という。)の提供を行う地方公共団体又は社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割にかんがみ、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対するサービスに係る利用者負担を軽減した場合におけるサービスの利用促進を図るため、町が当該社会福祉法人等に対して行う助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の実施)
第2条 社会福祉法人等に対する助成(以下「助成措置」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健局長通知)に基づき実施するものとする。
(軽減の対象となる費用)
第4条 助成措置に基づく利用者負担の軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設にあっては、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。
(軽減の対象者)
第5条 助成措置に基づく利用者負担の軽減の対象者は、町を介護保険の保険者とした場合において、町の被保険者となるべき者(住所地特例者を含む。)又は町に所在する指定介護老人福祉施設に入所している雲南広域連合の被保険者で、かつ、市町村民税非課税世帯であって、次の各号の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難である者及び生活保護受給者とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入所者については、出身世帯に属する者として算定する。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者のうち利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置入所者のうち利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
4 前項の確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請日が1月から7月までのときの有効期間は、申請日の属する月の初日からその年の7月31日までとする。
5 前項の規定により確認証の交付を受けた利用者は、社会福祉法人等の対象サービスの提供を受け、当該社会福祉法人等から利用者負担の軽減を受けようとする場合には、当該社会福祉法人等に当該確認証を提示するものとする。
6 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、提示した利用者に対し助成措置に基づく利用者負担の軽減を実施するものとする。
(軽減の程度等)
第7条 助成措置の対象となる利用者負担の軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、免除は行わないこととする。この場合において、その旨を確認証に記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、利用者負担の全額を免除する。
(助成措置)
第8条 助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(軽減対象者に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分とし、助成措置は、当該社会福祉法人等の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲内で実施するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担に対する割合が10パーセントを超える部分について、その全額を助成措置の対象とする。
(高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費との適用関係)
第9条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、助成措置に基づく軽減制度の適用をした後、軽減制度適用後の利用者負担額に応じて支給を行うものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護施設に入所する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担については、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととする。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(その他の措置との適用関係)
第10条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との関係については、本事業に基づく軽減制度は適用しないものとする。
2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に定める特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の適用を受けている利用者で、負担軽減措置により実質的に負担軽減を受けていない者(施設介護サービスの利用者負担割合が10%以下の者)のうち、第5条第1項に規定する要件を満たす者については、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年訓令第52号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 平成17年度税制改正に伴い、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者のうち、利用料の負担が困難な者)については利用者負担の軽減措置を行う。
3 前項の規定による軽減の実施については、第4条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第5条第1項中「市町村民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第5条第1項第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第13条中「1/4」(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは、「1/8」と読み替えて行うものとする。
4 第2項の規定による軽減の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附則(平成21年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定に伴い、本制度の対象者に対して、第7条の軽減の程度を拡大し、利用者負担(食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を除く。)の軽減措置を行う。
3 前項の規定による軽減の実施については、第7条中「4分の1」とあるのは、「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」と読み替えて行うものとする。
4 第2項の規定による軽減の実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日申請から適用する。
(経過措置)
第2条 平成26年7月中の申請は、確認証の有効期間を平成26年7月1日から平成27年7月31日までとする。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。