○奥出雲町社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成17年3月31日

条例第131号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の方法等)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、その行う社会福祉事業を援助するため当該社会福祉法人の申請に基づき補助金を交付することができる。

2 町長は、補助金の交付に当たって、必要な条件を付けることができる。

(助成の申請手続)

第3条 前条第1項に規定する申請は、書面により、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和61年横田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町社会福祉法人に対する助成に関する条例

平成17年3月31日 条例第131号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第131号