○奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則

平成17年3月31日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町福祉医療費助成条例(平成17年奥出雲町条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(費用の範囲)

第2条 条例第2条第4項に規定する社会保険各法以外の法令等の規定による医療費であって規則で定める費用の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により精神障害者又はその扶養義務者が負担した費用

(2) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4に規定する措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)が負担した費用

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する入院患者に係る医療費について同条第2項の規定により患者若しくは配偶者又は扶養義務者が負担した費用及び同法第37条の2第1項で規定する医療に要した費用から県が負担する額を控除した費用

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した費用及び同法第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護医療費の額を控除した費用

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の20第1項の障害児入所医療に要した費用から同条第2項の障害児入所医療費の額を控除した費用、同法第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け、同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した費用及び同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した費用

(6) 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者が負担した額

(高額療養費等)

第3条 高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合計を行う場合の条例第3条に規定する本人負担額に係る高額療養費又は高額介護合算療養費の額は、当該世帯の高額療養費又は高額介護合算療養費の額に助成対象者の自己負担額が世帯の自己負担額の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。

(控除額の特例)

第3条の2 条例第3条第1項に規定する特別の事由は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき等、控除額を負担することが困難と認められる事由とする。

2 前項の特別の事由に該当することについて、町長の認定を受けようとする者は、特別事由認定申請書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ、当該申請書に当該申請に係る事由を証することができる書類を添えるよう求めることができる。

3 町長は、前項の申請に係る事由が第1項の特別の事由に該当すると認め、対象医療費の100分の10に相当する額(当該額が条例別表第2に定める金額を超える場合は、同表に定める額。)を超えない範囲内において控除額を決定したときは、申請者に控除額特例決定書(様式第1号の3)を交付するものとする。

4 前項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者は、医療機関等において療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等に控除額特例決定書を提示しなければならない。

5 第3項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者は、その後の事情の変更により第1項の特別の事由に該当しなくなったときは、速やかに町長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた控除額特例決定書を返還しなければならない。

(助成費の支払)

第4条 条例第5条第1項に規定する助成費の支払に関する事務は、島根県国民健康保険団体連合会等に委託して行う。

2 条例第5条第2項に規定する規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する支払方法による契約を締結していない島根県外の医療機関等において療養又は医療を受けた場合

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局以外で療養又は医療を受けた場合

(3) 社会保険各法に規定する療養費の対象となる療養を受けた場合(柔道整復を除く。)

(4) 島根県内の医療機関等において社会保険各法に規定する家族療養費の支給の対象となる場合で条例第5条第3項に規定する高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金を受けることができる者が、各保険者の定める高額療養費受領委任状又は委任状(様式第14号)を提出しなかったとき。

(5) その他町長が必要と認めた場合

(医療証等の申請及び交付)

第5条 条例第6条に規定する申請は、別表第1又は別表第2に掲げる書類を提示し、若しくは添付し福祉医療費医療証(資格証)交付・変更・更新申請書(様式第1号その1又はその2。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者が福祉医療費助成認定判定書を添付しないときは、町長は、福祉医療費助成認定判定依頼書(様式第2号)により所管児童相談所又は知的障害者更生相談所に判定依頼を行うものとする。

3 町長は、福祉医療費の助成を受ける資格を有すると認めた者については、福祉医療費助成台帳(様式第3号その1又はその2)に登載したうえ福祉医療費医療証(様式第4号)又は福祉医療費資格証(様式第5号)(以下「医療証等」という。)を交付する。

4 町長は、福祉医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、福祉医療費医療証(資格証)交付(更新)申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

5 条例第6条ただし書に規定する規則で定める者は、条例第2条第1項に規定する者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項及び第78条第4項の規定により一部負担金を支払うものとする。

(変更申請)

第5条の2 住民基本台帳上の世帯員に異動があったときの変更申請は、住民票謄本、世帯員全員の市町村民税の課税・非課税の証明書を添付し、申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受け、条例別表第2に規定する控除額区分に変更の必要があると認めた場合は、変更申請のあった日の属する月の翌月の初日から新たな控除額区分に変更するものとし、福祉医療費助成台帳に記載したうえ医療証等を交付する。

(医療証等の更新)

第6条 医療証等の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に申請書により医療証等の更新を申請しなければならない。この場合において、条例第2条第1項第1号から第6号までに該当する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号の規定に該当する者を除く。)は福祉医療費所得調査書(様式第18号)を、同項第7号に該当する者は別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

2 助成対象者は、医療証等の有効期間が満了したときは、当該医療証等を直ちに町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第8条の規定による助成の申請は、保険給付額等証明書(様式第7号)及び医療費領収書(様式第8号)を福祉医療費助成申請書(様式第9号様式第9号の2)に添付のうえ町長に提出しなければならない。なお、高額療養費又は高額介護合算療養費に係る医療費領収証(様式第8号の2)は、合算の対象となる者全員につき提出するものとする。

2 前項の規定による申請に関し作成する申請書に添付しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(届出事項)

第8条 条例第9条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 助成対象者の居住地及び氏名

(2) 被保険者の氏名

(3) 保険者名

(4) 社会保険の種類

(5) 附加給付

(6) 資格喪失

2 条例第9条の規定による届出の様式は、福祉医療費助成に関する資格内容変更届(様式第10号)又は福祉医療費助成に関する資格喪失届(様式第10号の2)により届け出なければならない。

(医療証等の再交付)

第9条 条例第10条第1項の規定による届出の様式は、福祉医療費医療証(資格証)破損・亡失届(様式第11号)により届け出なければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第10条 福祉医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を福祉医療費助成事由(被害)(様式第12号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(所得の範囲)

第11条 条例別表第1第3項に規定する前年の所得の範囲については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次項第2号において「政令」という。)第11条の規定を準用する。

2 前項の場合において、次に掲げる者にあっては、当該各号に定める額を前年の所得から控除するものとする。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用を受ける者 これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する額

(2) 前年度分の都道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 政令第5条第2項第3号に定める額

(3) 前年度分の都道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 政令第5条第2項第4号に定める額

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町福祉医療費助成条例施行規則(昭和49年仁多町規則第16号)又は横田町福祉医療費助成条例施行規則(昭和53年横田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第142号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は同年8月1日から施行する。

2 平成17年7月31日に現に交付されている医療証又は資格証は、同年9月30日までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則(第1項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以降の療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年10月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号の2)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

福祉医療助成対象者

提示書類

添付書類

条例第2条第1項第1号に定める者

医療保険証等

主治医・民生委員意見書(様式第15号)

附加給付金給付証明書(様式第13号)

委任状(様式第14号)

高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)

後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)

福祉医療費所得調査書(様式第18号)

同項

第2号に定める者

同上

療育手帳

福祉医療費助成認定判定書(様式第16号)

附加給付金給付証明書(様式第13号)

委任状(様式第14号)

高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)

後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)

福祉医療費所得調査書(様式第18号)

同項

第3号に定める者

同上

身体障害者手帳

附加給付金給付証明書(様式第13号)

委任状(様式第14号)

高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)

後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)

福祉医療費所得調査書(様式第18号)

同項

第4号に定める者

同上

精神障害者保健福祉手帳

附加給付金給付証明書(様式第13号)

委任状(様式第14号)

高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)

後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)

福祉医療費所得調査書(様式第18号)

同項

第5号に定める者

同上

療育手帳

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

福祉医療費助成認定判定書(様式第16号)

附加給付金給付証明書(様式第13号)

委任状(様式第14号)

高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)

後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)

福祉医療費所得調査書(様式第18号)

同項

第6号に定める者

同上

身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳

附加給付金給付証明書(様式第13号)

委任状(様式第14号)

高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者を除く。)(各保険者の定める様式)

後期高齢者医療高額療養費受領委任状(高齢者の医療の確保に関する法律対象者)(保険者の定める様式)

福祉医療費所得調査書(様式第18号)

1 後期高齢者医療高額療養費受領委任状(保険者の定める様式)については、助成対象者が高齢者の医療の確保に関する法律対象者である場合に提出すること。

2 福祉医療費所得調査書(様式第18号)については、地方税法第295条第1項第2号の規定に該当しない場合に提出すること。

3 条例別表第2の区分2に該当する場合は、住民票謄本、世帯員全員の市町村民税の非課税証明書を添付すること。

4 主治医・民生委員意見書(様式第15号)は、要介護状態区分5の介護保険被保険者証を提示されない場合に提出すること。

別表第2(第5条、第6条関係)

対象となる要件の区分

提示書類

添付書類

①配偶者と死別

医療保険証等

所得制限対象者の課税証明書

戸籍謄本

②配偶者と離婚

所得制限対象者の課税証明書

戸籍謄本又は事実婚解消についての確認願(様式第19号)

③配偶者の生死が不明

所得制限対象者の課税証明書

配偶者が1年以上生死不明であることの確認願(様式第20号)

④配偶者から遺棄されている。

所得制限対象者の課税証明書

配偶者が引き続き1年以上対象者を遺棄していることの確認願(様式第21号)

⑤配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている。

所得制限対象者の課税証明書

医師の診断書

⑥配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない。

所得制限対象者の課税証明書

配偶者が海外にあるためその扶養を受けられないことの確認願(様式第22号)

⑦配偶者が法令により長期にわたって拘禁

所得制限対象者の課税証明書

刑務所長等の証明

⑧婚姻によらないで母(父)となった

所得制限対象者の課税証明書

戸籍謄本

未婚の母(父)子についての確認願(様式第23号)

1 共通添付書類、別表第1に掲げる各様式(第13号第14号第17号その1の1、その1の2又はその2)

2 条例別表第2第2項に該当する場合は、住民票謄本、世帯員全員の市町村民税の非課税証明書を添付すること。

様式 略

奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則

平成17年3月31日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第53号
平成17年9月27日 規則第142号
平成18年3月17日 規則第5号
平成18年9月27日 規則第31号
平成19年3月19日 規則第7号
平成19年3月19日 規則第9号
平成20年3月19日 規則第3号
平成20年6月25日 規則第16号
平成24年7月1日 規則第17号
平成25年3月19日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第14号
平成26年10月1日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第9号の2
平成31年4月26日 規則第12号
令和3年7月1日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第13号