○奥出雲町民生委員推薦会委員設置条例

平成17年3月31日

条例第129号

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、奥出雲町民生委員推薦会委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 前条の委員の定数は、13人とする。

第3条 委員は、町の区域の実情に通ずる者のうちから、町長が委嘱する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町民生委員推薦会委員設置条例

平成17年3月31日 条例第129号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第129号
平成19年5月16日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第8号