○奥出雲町生活相談員条例

平成17年3月31日

条例第128号

(設置)

第1条 地域社会における住民の福祉に寄与するため社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項の規定による相談に応ずるため生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任用)

第2条 相談員は、非常勤とし奥出雲町の民生委員をもって充てる。

(役員)

第3条 相談員に次の役員を置く。

会長 1人 副会長 1人

2 役員は、相談員の互選によって定める。

3 会長は、相談員を代表し、会務を処理する。副会長は、会長に事故があるときは、これを代理する。

(定数及び任期)

第4条 相談員の定数は、65人とし、その任期は民生委員の任期中とする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町生活相談員条例

平成17年3月31日 条例第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第128号
令和2年3月19日 条例第3号