○高田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の生涯学習活動を支援する高田コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置には次のとおりとする。

名称 高田コミュニティセンター

位置 奥出雲町高田456番地3

(管理)

第3条 センターの管理運営は、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく定めに違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 センターの利用を終えた者は、速やかに当該センターを原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりセンターを損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立高田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年仁多町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第126号

(平成18年9月1日施行)