○奥出雲町立土橋集会所の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第121号
(設置)
第1条 人権問題の解決を図るために、人権教育推進の場として、土橋集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 集会所は、教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町立土橋集会所設置及び管理に関する条例(昭和56年横田町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称
位置
奥出雲町立土橋集会所
奥出雲町下横田619番地4
平成17年3月31日 条例第121号
(平成17年3月31日施行)