○奥出雲町立土橋集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第121号

(設置)

第1条 人権問題の解決を図るために、人権教育推進の場として、土橋集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 集会所は、教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町立土橋集会所設置及び管理に関する条例(昭和56年横田町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

奥出雲町立土橋集会所

奥出雲町下横田619番地4

奥出雲町立土橋集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第121号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年3月31日 条例第121号