○奥出雲町遊休施設再活用推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町遊休施設再活用推進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第120号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奥出雲町遊休施設再活用推進施設(以下「交流施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務及び管理)

第2条 交流施設の事務処理は、公共的団体において行い、取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 関係団体との連絡、調整に関すること。

(2) 定例又は軽易な経由、進達に関すること。

(3) 備品の管理及び保存に関すること。

(4) 使用許可及び使用料の徴収並びに減免に関すること。

2 交流施設の管理者は、町長が別に定める。

(開館時間)

第3条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(使用の許可申請)

第4条 交流施設を使用しようとする者は、奥出雲町遊休施設再活用推進施設使用許可申請書(様式第1号。「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付は、使用しようとする日から二箇月前までのものとする。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、許可の諾否を決定し、奥出雲町遊休施設再活用推進施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第6条 使用許可を受けた者が許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた許可書を町長に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の減免)

第7条 条例第6条に規定する使用料等の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料等の免除

町又は町の関係機関が主催又は共催して行う会合又は行事に使用する場合、その他町長が免除を認める場合

(2) 使用料等の減免

町又は町の関係機関が、後援して行う会合又は行事に使用する場合、その他町長が減免を相当と認める場合は使用料等の半額

(使用料等の返還)

第8条 条例第7条ただし書に規定する使用料等の返還については、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できないときは、全額

(2) 使用の許可を取り消したときは、全額

(3) 使用の当日までに相当の理由により申請の取消し又は変更の申出をし、町長がやむを得ないと認めたときは、使用料等の半額

2 前項の使用料等のほか宿泊料の返還を求めるときは、奥出雲町遊休施設再活用推進施設使用料返還請求書(様式第3号)により返還を受けるものとする。

(使用状況の報告)

第9条 管理者は、毎月の奥出雲町遊休施設再活用推進施設使用状況報告書(様式第4号)を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町遊休施設再活用推進施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年仁多町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町遊休施設再活用推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)