○奥出雲町ふるさと交流センター管理運営規則
平成17年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第119号)第5条の規定に基づく奥出雲町ふるさと交流センター(以下「施設」という。)の管理運営について定めるものとする。
(費用の負担)
第2条 施設の管理運営に要する経費は、施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者が負担するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第3条 指定管理者は、故意又は過失により施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、賠償額を減免することができる。
(災害の報告)
第4条 指定管理者は、施設が天災その他の災害を受けたときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各規則の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。