○上阿井国際交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、上阿井国際交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国内外との交流を促進するため、奥出雲町上阿井508番地2に交流センターを設置する。
(使用の許可)
第3条 交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第5条 交流センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第6条 交流センターの使用を終えた者は、速やかに当該施設を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第7条 故意、過失により交流センターの施設を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償について、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。