○上阿井国際交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、上阿井国際交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国内外との交流を促進するため、奥出雲町上阿井508番地2に交流センターを設置する。

(使用の許可)

第3条 交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流センターの管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく定めに違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第5条 交流センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 交流センターの使用を終えた者は、速やかに当該施設を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第7条 故意、過失により交流センターの施設を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償について、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立交流センターの設置及び管理に関する条例(平成4年仁多町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上阿井国際交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第118号

(平成17年3月31日施行)