○奥出雲町たたら角炉伝承館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、たたら角炉伝承館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 たたら角炉に関する歴史文化資料を復元、保存し、もって本町の学術教育文化の発展に資するため、たたら角炉伝承館(以下「角炉伝承館」という。)を奥出雲町上阿井1325番地6に設置する。

(資料展示)

第3条 角炉伝承館は、次に掲げる資料を保存及び公開展示する。

(1) たたら角炉の遺構

(2) たたら角炉製鉄技術に関する実物、模型資料

(3) その他たたら角炉説明資料等

(入場料)

第4条 角炉伝承館の入場料は、無料とする。

(管理)

第5条 角炉伝承館は、教育委員会が管理する。

(開館時間)

第6条 角炉伝承館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、時間の延長又は短縮をすることができる。

(行為の禁止)

第7条 角炉伝承館において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 物の販売その他の営業行為をすること。

(2) 公告物を表示し、又は宣伝活動をすること。

(3) 施設及び展示資料を損傷し、汚損すること。

(4) 指定された場所以外へ立ち入ること。

(5) 危険物を持ち込み、又はたき火をすること。

(入場制限)

第8条 次の各号に該当する者に対しては、角炉伝承館の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 刀剣その他他人の迷惑となる物品を携帯する者

(損害賠償)

第9条 入場者が施設、展示資料等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に基づいて、これを原形に回復し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町たたら角炉伝承館の設置及び管理に関する条例(平成5年仁多町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町たたら角炉伝承館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第116号

(平成17年3月31日施行)