○コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱
平成17年10月12日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、町内の自治会集会所の建設を促進することによって、地域のコミュニティが活性化されることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自治会
(2) 自治会の連合体
(3) 自治会を構成する常会
(4) 自治会を構成する班会
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、自治会集会所建設事業(以下「補助事業」という。)に要する経費であって、備品購入費、外構工事費、植栽工事費、造成工事費、用地取得費及び事務費は除くものとする。
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、基準面積(延べ床面積が基準面積より小さい場合は延べ床面積とする。)に基準単価を乗じて得た額とし、基準面積の算出方法と基準単価は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 基準面積 自治会世帯数×1.62m2+50.5m2
(2) 基準単価 151,500円/m2
(補助額)
第5条 補助額は、補助基準額の範囲内で100万円単位とする。ただし、補助対象経費が補助基準額を下回る場合は、補助対象経費の範囲内で100万円単位とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、コミュニティ施設整備事業費補助金申請書(別紙様式第1号)を事業着手までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請に係る補助事業が適当であると認めたときは、補助金の交付決定をし、事業者に書面で通知するものとする。
(着手届)
第8条 事業者は、補助事業に着手したときは事業着手届(別紙様式第2号)に、必要に応じて別に指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等の承認)
第9条 事業者は、次の各号の一に掲げる変更をしようとする場合には、あらかじめ補助事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の内容に変更があった場合。ただし、20%未満の内容の変更となる場合はこの限りではない。
(2) 自治会集会所の設置場所等を変更しようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助事業遅延等の報告)
第10条 事業者は、補助事業が予定の期間内に完成しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 事業者は、町長が必要と認めて指示したときは、補助事業遂行状況報告書(別紙様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第12条 事業者は、補助事業が完了したときは直ちに事業完了届(別紙様式第4号)を提出し、完了検査を受けなければならない。
(補助金額の確定)
第13条 補助金の額は、完了検査合格後に確定する。
(補助金の支払い)
第14条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、コミュニティ施設整備事業費補助金支払請求書(別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 事業者は、補助事業が完了した場合は、完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月25日までに、コミュニティ施設整備事業費補助金実績報告書(別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 事業者は、補助事業により取得した財産を善良に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業により取得した財産は、町長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(帳簿等の整理)
第17条 事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(町長の監督)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、補助金の交付を受ける事業者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(利用状況等の報告)
第19条 事業者は、補助事業の完了後においても、町長が必要と認めるときは、補助事業に係る施設の使用状況等について報告しなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月12日から施行する。
附則(平成24年告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。