○仁多サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、仁多サイクリングターミナルの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宿泊施設等の提供により体育、レクリエーション文化の振興に寄与し、もって青少年の健全育成と町民福祉の増進を図るため、仁多サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)を奥出雲町三成558番地6に設置する。

(事業)

第3条 サイクリングターミナルは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊のための施設の提供に関すること。

(2) 集会、研修のための施設の提供に関すること。

(3) 施設利用者のための食事の提供に関すること。

(4) サイクリングのための自転車の貸出しに関すること。

(5) その他前各号に関連する事業

(利用の許可)

第4条 サイクリングターミナルを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、サイクリングターミナルの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の基準)

第5条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) サイクリングターミナルにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) サイクリングターミナルの施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることがサイクリングターミナルの管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 サイクリングターミナルの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりサイクリングターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) サイクリングターミナルの利用の許可に関する業務

(3) サイクリングターミナルの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がサイクリングターミナルの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第8条 サイクリングターミナルの利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 サイクリングターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に前項の利用料金を収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、既設のサイクリングターミナルとの均衡を考慮して、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例(平成5年仁多町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の仁多サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種別

区分

金額

摘要

宿泊利用料金

(1人料金)

1人1室

(和洋室)

12,000円以内

・休前日及び特別期間は、別に徴収する。

・食事代は、含まない。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

・小学生は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の70を乗じて得た額とする。

・幼児は、左欄に定める宿泊利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。

・3歳未満の宿泊(添い寝)は、施設使用料500円とする。ただし、布団代及び食事代は含まない。

2人1室

(和洋室)

9,000円以内

3人1室

(和洋室)

7,500円以内

4人1室

(和室)

6,000円以内

レンタルオフィス

(1人料金)

1時間

1,000円以内

500円以内

(延長30分ごと)

・利用時間は、午前8時から午後9時までとする。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

客室休憩利用料金

(1室4人まで)

4時間

6,000円以内

・利用時間は、午前11時から午後3時までとする。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

休憩室利用料金

(1人料金)

2時間

1,000円以内

500円以内

(延長30分ごと)

・利用時間は、午前10時から午後3時までとする。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

研修室利用料金

(1室)

2時間

3,000円以内

1,500円以内

(延長1時間ごと)

・利用時間は、午前8時から午後8時までとする。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

自転車利用料金

(1台)

2時間

500円以内

2,000円以内

(1日)

・利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

・消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

仁多サイクリングターミナルの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第114号

(令和4年6月24日施行)