○奥出雲町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は奥出雲町弓道場の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第113号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき奥出雲町弓道場(以下「弓道場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 弓道場の開場時間は、9時から22時までとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、時間の延長又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 弓道場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日までとする。

2 弓道場の管理者は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。

(使用の許可申請)

第4条 弓道場及び附属設備を使用しようとする者(町及び教育委員会を除く。)は弓道場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付は、使用日より3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第5条 前条に基づく使用許可申請書の提出があったときは、管理者は速やかに許可の諾否を決し、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更申請)

第6条 使用許可書を受けた者が、既に受けた許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可書を管理者に提示し、変更許可を受けるものとする。

(使用料の納付)

第7条 使用申請者は、条例第7条別表に定める使用料を納額告知書(様式第3号)に従って速やかに奥出雲町会計管理者に納付しなければならない。

(使用料の返還請求)

第8条 使用申請者は、条例第9条の規定により既に納付した使用料の返還を求めるときは、使用料返還請求書(様式第4号)により返還を受けるものとする。

(事故の処理)

第9条 施設使用中に発生した事故については、管理者及びその関係者は、一切その責任を負わないものとする。

(弓道場使用受付簿)

第10条 弓道場管理者は、弓道場使用申請書の申請があったときは、弓道場使用受付簿(様式第5号)に記入し、使用状況を明らかにしなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年5月25日から施行する。

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奥出雲町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第22号

(令和4年5月25日施行)