○奥出雲町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は奥出雲町弓道場の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第113号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき奥出雲町弓道場(以下「弓道場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 弓道場の開場時間は、9時から22時までとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、時間の延長又は短縮することができる。
(休場日)
第3条 弓道場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日までとする。
2 弓道場の管理者は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。
(使用の許可申請)
第4条 弓道場及び附属設備を使用しようとする者(町及び教育委員会を除く。)は弓道場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 使用許可申請書の受付は、使用日より3箇月前までのものとする。
(許可事項の変更申請)
第6条 使用許可書を受けた者が、既に受けた許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可書を管理者に提示し、変更許可を受けるものとする。
(事故の処理)
第9条 施設使用中に発生した事故については、管理者及びその関係者は、一切その責任を負わないものとする。
(弓道場使用受付簿)
第10条 弓道場管理者は、弓道場使用申請書の申請があったときは、弓道場使用受付簿(様式第5号)に記入し、使用状況を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年5月25日から施行する。