○奥出雲町立町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立町民体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第112号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき奥出雲町立町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長及び職員)

第2条 条例第4条に定める館長及び職員の任免は、教育委員会が行う。

(開館時間)

第3条 体育館の開館時間は、9時から22時までとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、時間の延長又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日までとする。

2 体育館の管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。

(使用の許可申請)

第5条 体育館及び附属設備を使用しようとする者(町及び教育委員会を除く。)は、体育館使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付は、使用日より3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第6条 前条に基づく使用許可申請書の提出があったときは、管理者は速やかに許可の諾否を決し、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更許可申請)

第7条 使用許可書を受けた使用者が既に受けた許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可書を管理者に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の納付)

第8条 使用申請者は、条例第9条別表に定める使用料を納額通知書(様式第3号)に従って速やかに町長に納付しなければならない。

(使用料の返還請求)

第9条 使用申請者は、条例第11条の規定により既に納付した使用料の返還を求めるときは、使用料返還請求書(様式第4号)により返還を受けるものとする。

(体育館使用受付簿)

第10条 体育館管理者は、体育館使用申請書の提出があったときは、体育館使用受付簿(様式第5号)に記入し、使用の状況を明らかにしなければならない。

(使用状況の報告)

第11条 体育館管理者は、毎月末の使用状況報告書(様式第6号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年5月25日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 略

画像

様式第6号 略

奥出雲町立町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第21号

(令和4年5月25日施行)