○奥出雲町立町民体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第112号

(目的及び設置)

第1条 奥出雲町民の体力向上と体育の振興を図り、もって心身の健全な育成に寄与するため町立町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

町立町民体育館 奥出雲町三成445番地3

(管理)

第3条 体育館は、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育館に館長をおき、必要に応じその他の職員を置くことができる。

(業務)

第5条 体育館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第1条の目的達成のために必要な事業を企画実施すること。

(2) スポーツのために施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用させること。

(使用の許可)

第6条 施設等を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。その事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が不適当又は管理上支障があると認めるとき。

(使用の停止又は取消し等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料等の納付)

第9条 使用者は、別表に定める使用料及び冷暖房料(使用したときに限る。)を納付しなければならない。ただし、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(使用料の減免)

第10条 町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料等の返還)

第11条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、使用者がその責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなった場合、又は使用開始の日の2日前までに使用中止を申し出た場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に基づいて、これを原形に回復し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立町民体育館設置及び管理に関する条例(昭和54年仁多町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第9条関係)

町民体育館使用料等

1時間当たり 単位 円

区分

使用料

冷暖房料

備考

体育館

団体使用

524

1,048

午後6時以降の使用料は、この表の50%増とする。

営利を目的とする場合

5,500

備考 1時間に満たない時間は1時間とし、1時間を超える時間の30分未満はこれを切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げる。

奥出雲町立町民体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第112号

(令和元年10月1日施行)