○奥出雲町運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町運動広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の社会体育活動の場を確保し、もって地域住民の福祉増進に資するため、次の各号に掲げる運動広場(以下「広場」という。)を設置する。

(1) 上阿井運動広場 奥出雲町上阿井457番地2

(2) 下阿井運動広場 奥出雲町下阿井284番地

(3) 八川町民運動場 奥出雲町下横田509番地1

(使用の許可)

第3条 広場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は広場の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例又は条例に基づく定めに違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第5条 広場の使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第6条 広場の使用を終えた者は、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により広場の施設を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町阿井運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和59年仁多町条例第16号)又は横田町立八川町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和50年横田町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町運動広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第110号

(平成18年9月27日施行)