○奥出雲町スポーツ推進審議会に関する条例
平成17年3月31日
条例第108号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、奥出雲町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要事項については、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。