○奥出雲町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第107号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、奥出雲町立公民館(以下「公民館」という。)管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長及び職員)

第2条 条例第4条に定める館長及び職員の任免は、教育委員会が行う。

(事業)

第3条 公民館は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 社会教育に関する調査、研究及び資料の収集

(2) 社会教育団体並びに各種機関等の連絡協調、施策の徹底及び事業の進展等に関する協力

(3) 定期講座等の開設

(4) 討論会、講習会、実習会、展示会等の開催

(5) 図書、記録、模型、資料等を備えその利用を図ること。

(6) 体育レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(7) 町民の集会その他公共事業に対する公民館利用

(8) 町の行政施策の普及徹底に関する協力その他必要な事項

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前8時30分から22時までとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、時間の延長又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日までとする。

2 公民館の管理者は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日に開館し、また開館日に休館することができる。

(使用の許可申請)

第6条 公民館及び附属施設を使用しようとする者(町及び教育委員会を除く。)は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付は、使用日より3箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第7条 前条に基づく使用許可申請書の提出があったときは、管理者は速やかに許可の諾否を決し、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更許可申請)

第8条 使用許可書を受けた使用者が既に受けた許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた使用許可書を管理者に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の納付)

第9条 使用申請者は、条例第11条別表に定める使用料を納額通知書(様式第3号)に従って納付しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 条例第13条の規定により既に納付した使用料の返還を求めるときは、公民館使用料返還請求書(様式第4号)により返還を受けるものとする。

(公民館使用受付簿)

第11条 公民館管理者は、公民館使用申請書の提出があったときは、公民館使用受付簿(様式第5号)に記入し、使用の状況を明らかにしなければならない。

(使用状況の報告)

第12条 公民館管理者は、毎月末公民館の使用状況報告書(様式第6号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年5月25日から施行する。

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奥出雲町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第19号

(令和4年5月25日施行)