○奥出雲町社会教育委員会議運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町社会教育委員設置条例(平成17年奥出雲町条例第106号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による会長、副会長各1人を置く。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、2年とする。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会議を主宰する。
2 副会長は、会長を助け会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。