○奥出雲町スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(研修)
第5条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際、現に奥出雲町体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員として任期の残任期間と同一の期間とする。