○奥出雲町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第17号

(設置)

第1条 社会教育の指導者の充実を図るため、奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、特定事項について、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第17号