○奥出雲町社会教育委員設置条例

平成17年3月31日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

奥出雲町社会教育委員設置条例

平成17年3月31日 条例第106号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第106号
平成26年3月27日 条例第11号