○奥出雲町立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第105号
(設置)
第1条 本町における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、奥出雲町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁多学校給食共同調理場 | 奥出雲町三成1634番地7 |
横田学校給食共同調理場 | 奥出雲町稲原2043番地2 |
(管理)
第3条 共同調理場は、奥出雲町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 共同調理場にそれぞれ所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。