○奥出雲町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年3月31日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、奥出雲町立小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病及び障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による認定をしようとするときは奥出雲町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第44号)第3条に規定する認定委員会の意見を聞かなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の仁多町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年仁多町条例第11号)又は横田町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年横田町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。