○奥出雲町学校結核対策委員会設置要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 小学校及び中学校の全学年において行う結核の有無の検査において、精密検査の必要性等を検討するため奥出雲町学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 学校における結核健診の実施状況・結果の把握

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針(精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討)の検討

(3) 患者発生時に関係機関と協力し対策を検討

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討

(5) その他教育委員会が特に必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、教育委員会が委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 結核の専門家

(3) 学校医

(4) 医師会代表

(5) 学校長の代表

(6) 養護教諭の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、学校において定期健康診断が実施される時期には、随時開催し、その他の月に関しては必要に応じ開催するものとする。

2 委員会は、必要と認めるときに委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

3 委員会は、委員会の合理的かつ適正な事務を行うため、別に定めるところにより、雲南3市町で共同で開催することができる。

(報告)

第7条 会長は、会議の結果を教育委員会に報告しなければならない。

(経費)

第8条 委員会の運営に要する経費は、別途定めるところによる。

(秘密保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町学校結核対策委員会設置要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第4号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会告示第4号