○奥出雲町教育支援委員会規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第9号

(名称)

第1条 この会は、奥出雲町教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、奥出雲町教育委員会に置く。

(目的)

第3条 委員会は、教育上特別な配慮を必要とする幼児、児童及び生徒の就学上の相談に応じ、適切な指導と助言を行うとともに、一貫した支援が継続的に行われることを目的とする。

(事業)

第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の就学の判定

(2) 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の教育相談及び指導

(3) 特別支援教育に関する理解啓発

(4) その他に必要な事業

(組織)

第5条 委員会は、原則として次の各号に定める者の代表者1人で組織し、教育長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 学識経験者

(3) 児童福祉施設関係者

(4) 保健関係者

(5) 医療関係者

(6) その他適当と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(特別委員会)

第9条 特別支援学校受験資格取得、障がい種別変更に係る審議は、特別委員会を設置し、判定することができる。

2 特別委員会の委員は、第5条に定める委員のうちから、必要に応じ教育長が選任する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行、平成27年4月1日から適用する。

奥出雲町教育支援委員会規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成27年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成27年5月25日 教育委員会規則第7号