○奥出雲町立小・中学校等管理規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 学級編制(第5条)
第4章 教育活動(第6条―第10条)
第5章 児童又は生徒の管理(第11条―第20条)
第6章 教科用図書その他の教材の取扱い(第21条―第23条)
第7章 職員及び職員会議(第24条―第29条)
第8章 学校評議員(第30条)
第9章 学校評価(第31条―第33条)
第10章 施設及び設備等の管理(第34条―第37条)
第11章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、奥出雲町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、授業を行う日にあっても、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに臨時休業報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、教育委員会が感染症予防上の必要があると認めて、学校の全部又は一部の休業を決定したときは、その指示により臨時に授業を行わないものとする。
第3章 学級編制
(学級編制)
第5条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度の学級編制計画書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、教育委員会が定めた学級数及び学級ごとの児童生徒数により、学級を編制しなければならない。
第4章 教育活動
(教育課程の編成)
第6条 校長は、学習指導要領並びに島根県教育委員会及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。
3 通級による指導のための特別の教育課程に関する届出書(様式第11号)は、島根県教育委員会に提出する届出書(通級様式8の3)で代替することができる。
(校外における教育活動)
第8条 校外において教育課程に基づく教育活動(修学旅行を除く。以下この条において同じ。)を実施するに当たっては、周到な計画を立て、特に児童又は生徒の保健及び安全のため適切な措置を講じ、教育効果をあげることに努めなければならない。
2 校長は、教育課程に基づく教育活動を、奥出雲町の区域外で実施しようとするときは、実施しようとする日の5日前までに校外教育活動実施届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、教育課程に基づく教育活動で宿泊を要するもの(校内で行う場合を含む。)については、実施しようとする日の2週間前までに、校外教育活動実施承認申請書(様式第13号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(修学旅行)
第9条 修学旅行を計画するについては、児童又は生徒の安全の確保と、保護者の経済的負担を考慮するものとし、旅行の実施に当たっては、特に秩序を保ち、規律のある行動をするよう指導しなければならない。
2 修学旅行は、実施学年に在籍する児童又は生徒のうち、病弱者などやむを得ない事情のある者を除き全員が参加するものとする。
3 修学旅行日数は、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)は3泊4日以内、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)は1泊2日以内を原則とし、へき地指定校又はこれに準ずる学校については、それらの旅行日数を延長することができる。ただし、中学校の船車中泊は、帰路1回とする。
4 校長は、修学旅行の1月前までに、利用しようとする宿泊施設及び弁当調製所の食品衛生管理について都道府県衛生主管部長あて文書(様式第14号)により依頼しておかなければならない。
5 校長は、修学旅行の2週間前までに、利用しようとする宿泊施設の防火管理等について所轄消防署長あて文書(様式第15号)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。
6 校長は、修学旅行の2週間前までに、利用しようとする宿泊施設及び主たる見学地における生徒指導上の配意事項について所轄警察署長あて文書(様式第17号)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。
7 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、実施1月前に修学旅行実施届(様式第18号)により教育委員会に届け出なければならない。
8 校長は、海外への修学旅行を実施しようとするときは、海外修学旅行実施計画書(様式第19号)により実施6月前までに教育委員会へ協議しなければならない。
9 校長は、修学旅行が終了したときは、速やかに修学旅行終了報告書(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事故報告)
第10条 校長は、次に掲げる事項があった場合には、直ちに児童(生徒)の事故報告書(様式第21号)によりその状況及びてん末を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 児童又は生徒が傷害を受け、又は死亡した場合
(2) 児童又は生徒に集団食中毒その他の集団事故が発生した場合
(3) 児童又は生徒に暴力行為、窃盗その他の非行があった場合
第5章 児童又は生徒の管理
(転出、転入の報告)
第11条 校長は、児童又は生徒が転出又は転入したときは、速やかに児童(生徒)転出(転入)報告書(様式第22号)を教育委員会に提出しなければならない。
(視覚障害者等である旨の通知)
第12条 校長は、児童又は生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときは、速やかにその旨を視覚障害者等である旨の通知書(様式第23号)により教育委員会に通知しなければならない。
(出席の督促)
第13条 校長は、出席状況が良好でない児童又は生徒があるときは、保護者に対して出席督促書(様式第24号)により出席の督促と適切な措置をとらなければならない。
2 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかにその旨を出席不良児童(生徒)通知書(様式第25号)により教育委員会に通知しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第14条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を性行不良児童(生徒)の申出書(様式第26号)により教育委員会に申し出なければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかに理由を付してその旨を教育委員会に申し出なければならない。
3 出席停止制度の運用に係る必要な事項は、別に定める。
(感染症等による出席停止)
第15条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命ずる場合には、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対してこれを指示しなければならない。
(特別欠席)
第16条 校長は、児童又は生徒が次に掲げる理由のため必要と認められる日数を欠席したときは、出席しなければならない日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。
(1) 性行不良、感染症等による出席停止
(2) 忌引き
(3) 風水震、火災その他の非常災害による交通しゃ断
(4) 進学又は就職のための受験
(5) その他校長が、出席しなくてもやむを得ないと認める場合
(原級留置)
第17条 校長は、小学校、中学校又は義務教育学校の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(卒業証書)
第18条 校長は、小学校、中学校又は義務教育学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第30号)を授与しなければならない。
(全課程修了者の通知)
第19条 校長は、毎学年の終了後速やかに、小学校、中学校又は義務教育学校の全課程修了者の氏名を全課程修了者通知書(様式第31号)により教育委員会に報告しなければならない。
第6章 教科用図書その他の教材の取扱い
(教科用図書及び教材の使用)
第21条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書を使用しなければならない。
2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科用図書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。
3 校長は、教科用図書及び教科用図書代替教材以外の教材で、有益適切なものはこれを使用することができる。
4 教科用図書代替教材及び前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。
(教材の承認)
第22条 校長は、教科用図書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)又は教科用図書代替教材を使用する場合は、使用する日の1月前までに教材使用承認申請書(様式第32号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 教科用図書、教科用図書代替教材又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する学習帳、練習帳その他これらに類するもの
第7章 職員及び職員会議
(職員)
第24条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。ただし、教育委員会の指定する学校には、教頭、主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員又は事務職員を置かないことができる。
2 学校には、前項に規定する職員のほか、必要に応じて校務技士その他の職員を置くことができる。
3 第1項に規定する学校栄養職員とは、学校栄養士をいい、事務職員とは、事務リーダー、事務専門幹、事務主幹、主任、主任主事及び主事をいう。
4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童又は生徒の教育をつかさどる。
(4) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(5) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(6) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(7) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(9) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(10) 学校栄養士は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(11) 事務リーダーは、事務グループ内の指導的役割を果たし、特に困難な事務をつかさどる。
(12) 事務専門幹は、事務グループ内の支援的役割を果たし、特に困難な事務をつかさどる。
(13) 事務主幹は、特に困難な事務をつかさどる。
(14) 主任は、困難な事務をつかさどる。
(15) 主任主事は、複雑な事務をつかさどる。
(16) 主事は、事務をつかさどる。
(17) 校務技士は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
(校務分掌)
第25条 学校には、学級担任を置くものとする。
2 学級担任は、校長の監督を受け、当該学級の直接の教育活動に当たる。
3 学級担任は、教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)のうちから、校長が命免し教育委員会に報告するものとする。
第26条 学校には、教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、事務主任、防火管理者及び研究主任を置くものとする。ただし、教育委員会の指定する学校には、教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、事務主任又は研究主任を置かないことができる。
2 中学校及び義務教育学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、教育委員会の指定する学校には、生徒指導主事を置かないことができる。
3 校長は、必要に応じて、給食主任その他の主任等を置くことができる。
4 前3項に規定する主任等は、校長の監督を受け、それぞれ次の職務をつかさどる。
(1) 教務主任 教育計画の立案その他の教務に関する事項
(2) 学年主任 当該学年の教育活動に関する事項
(3) 保健主事 学校保健に関する事項
(4) 司書教諭 学校図書館の専門的事項
(5) 事務主任 学校事務に関する事項
(6) 防火管理者 学校の防火に関する事項
(7) 研究主任 研修に関する事項
(8) 生徒指導主事 生徒指導に関する事項
(9) 進路指導主事 生徒の職業指導、進学指導その他の進路指導に関する事項
(10) 給食主任 学校給食に関する事項
(11) 前項に規定するその他の主任等 校長が別に定める事項
6 校長は、主任等発令意見具申書(様式第34号)により、毎年度当初又は年度中途において主任等に異動が生じた場合は、その都度、速やかに教育委員会に意見を申し出なければならない。
(校務分掌の報告)
第27条 校長は、教育長が別に定めるところにより、校務分掌の状況を、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、特別支援学級、多学年学級又は通級による指導の担当教員を命免した場合は、特別支援(多学年)学級等担当教員報告書(様式第35号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(職員会議)
第28条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に規定するもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(服務)
第29条 職員の服務に関しては、別に定める。
第8章 学校評議員
(学校評議員)
第30条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第9章 学校評価
(自己評価)
第31条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第32条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第10章 施設及び設備等の管理
(保全)
第34条 校長は、学校の施設及び設備等(以下「教育財産」という。)の保全に努め、その活用を図らなければならない。
2 校長は、教育財産の台帳の副本を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
3 校長は、教育財産の使用区分を変更しようとするときは、あらかじめ教育財産使用区分変更承認申請書(様式第36号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
4 校長は、教育財産のうち、学校の用に供する必要がなくなったものについては処分案を、速やかに不用教育財産申出書(様式第37号)により教育委員会に申し出なければならない。
5 校長は、教育財産の一部若しくは全部が毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育財産毀損(亡失)報告書(様式第38号)を教育委員会に提出しなければならない。
(教育財産の目的外使用)
第35条 校長は、学校教育上支障のない限り教育財産の使用を許可することができる。
2 前項の場合において、使用期間が長期にわたる場合又は使用目的が特殊な場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(学校の防災及び警備)
第36条 校長は、学校の防災及び警備に関し職員の職務分担を定め、学校防災及び警備の徹底を期さなければならない。
2 校長は、毎年4月末日までに、防災計画書(様式第39号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、前項の計画書に基づき、毎学期1回以上必要な訓練を実施しなければならない。
4 校長は、学校に火災、盗難等の事故が発生したときは、直ちに事故状況報告書(様式第40号)を教育委員会に提出しなければならない。
(日直)
第37条 校長は、所属職員に日直勤務を行わせることができる。
2 校長は、前項の日直勤務に関し必要な事項について、規程を定めなければならない。
第11章 雑則
(備付け表簿及び保管)
第38条 学校には、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 教育財産の台帳の副本
(3) 学校に関係のある法令並びに条例、規則及び規程
(4) 公文書綴及び往復文書処理簿
(5) 学校要覧
(6) 出納簿及び経費の予算決算についての帳簿
(7) 調査統計綴
(8) 教育課程表
(9) 学校日誌
(10) 勤務記録
(11) 辞令写簿(発令通知書綴)
(12) 出張命令簿
(13) 出勤簿並びに休暇願簿及び欠勤記録簿
(14) 卒業証書授与台帳
(15) 指導要録、その写し及び抄本
(16) 転出、転入者名簿
(17) 出席簿及び健康診断に関する表簿
(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師執務記録簿
(19) 職員会議録
2 前項に掲げる学校要覧には、職員の名簿、学級担任、教科担任その他の校務分掌、時間表及び校地校舎の図面等を記載するものとする。
3 第1項の各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳及び勤務記録は永久に、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については20年間、その他の表簿は5年間、それぞれ保存しなければならない。
(校内規程)
第39条 校長は、学校運営について必要な規程を定めることができる。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、学校管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立小・中学校管理規則(昭和51年仁多町教育委員会規則第1号)又は横田町立小・中学校管理規則(昭和47年横田教育委員会規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月6日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年5月25日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第24条の2関係)事務職員の標準的職務内容
1 事務職員が行う標準的職務内容及びその関係事務の例示
区分 | 職務内容 | 職務内容関係事務の例示 |
総務 | 1 文書・表簿の管理に関すること | ○文書の収受・発送・整理・保管事務 ○表簿の整理・保管事務 |
2 調査統計に関すること | ○学校基本調査関係事務 ○各種調査統計関係事務 | |
3 教職員の勤務に関すること | ○採用・退職・転出入等関係事務 ○服務関係事務 ○諸願、届、報告関係事務 | |
4 証明に関すること | ○各種証明関係事務 | |
学務 | 1 学籍に関すること | ○児童生徒の転出入等学籍関係事務 |
2 就学援助に関すること | ○就学援助・就学奨励関係事務 | |
3 教科用図書無償給与に関すること | ○教科用図書無償給与関係事務 | |
給与 | 1 給与に関すること | ○給料の支給関係事務 ○手当の認定・報告・支給関係事務 |
2 旅費に関すること | ○執行計画、請求、支給関係事務 | |
財務 | 1 予算・補助金に関すること | ○予算要求、執行計画、契約、支払関係事務 ○補助金請求・支給関係事務 |
2 備品に関すること | ○教材、教具及び備品(ICTに関するものを含む)の整備・維持・管理関係事務 | |
3 施設設備に関すること | ○施設設備の維持・管理関係事務 | |
4 学校徴収金に関すること | ○計画、執行、決算関係事務 | |
福利厚生 | 1 福利厚生に関すること | ○共済組合、教職員互助会関係事務 ○公務災害補償関係事務 |
学校事務全般 | 1 学校事務全般に関すること | ○学校事務全般に係る統括・指導・助言 ○学校事務に関する校内研修の企画・提案 |
事務グループ | 1 事務グループ活動に関すること | ○定型業務点検・確認 ○事務グループ活動に関する事務 |
2 事務リーダーが1に加えて行う標準的職務内容及びその関係事務の例示
区分 | 職務内容 | 職務内容関係事務の例示 |
事務グループマネジメント | 1 事務グループ活動の運営・推進に関すること | ○事務グループ活動における事務の効率化・適正化の推進 ○事務グループ活動において共同処理する事務の総括 |
2 事務グループ員の人材育成に関すること | ○事務グループ員に対する指導・助言 |
(注)
1 区分欄「総務」「学務」「給与」「財務」「福利厚生」「学校事務全般」は、校務の中で主として事務職員が総括する範囲を示したものであり、事務職員以外の教職員が担当する職務内容も含まれること。
2 区分欄「事務グループ」「事務グループマネジメント」については、事務グループにおける職務及び役割を示したものであること。
別表第2(第24条の2関係)他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、事務職員が積極的に参画する職務内容及びその関係事務の例示
区分 | 職務内容 | 職務内容関係事務の例示 |
学校運営 | 1 学校の組織運営に関すること | ○企画会等への参画 ○各種会議・委員会への参画・運営 ○学校経営方針の策定への参画 ○校務分掌組織検討への参画 ○校内諸規定に係る指導・助言 ○業務改善推進への参画 |
2 教育活動に関すること | ○カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的・物的資源等の調整・調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む) ○教育活動におけるICTの活用支援 ○学校行事等の準備・運営への参画 | |
3 学校評価に関すること | ○自己評価・学校関係者評価等の企画・集計・結果分析等 | |
4 保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること | ○学校と地域の連携・協働の推進(学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等) ○学校施設の地域開放に関する事務 ○保護者・専門スタッフ・関係機関等との連絡調整 | |
5 危機管理に関すること | ○コンプライアンスの推進 ○学校安全計画や学校防災計画等の各種計画等の策定 ○危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成・改訂 ○安全点検の実施 | |
6 情報管理に関すること | ○情報公開、情報の活用 ○広報の実施 ○個人情報保護に関する事務等 |
(注)
1 上に掲げる職務を校長が校務分掌に位置付ける場合には、事務職員の職務段階や経験年数、学校規模や地域等の実情を十分に踏まえ、過度に事務職員に業務が集中することがないよう留意すること。
2 事務職員が職務を実施するにあたって、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ・外部人材等との分担、連携・協働等が求められること。
様式第27号 削除