○奥出雲町教育委員会事務局規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課にそれぞれ内部組織として当該右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
教育魅力課 | 教育総務係、学校教育係、地域学習推進係、学校再編推進係 |
(所掌事務)
第3条 所掌事務は、次のとおりとする。
教育魅力課
教育総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会部局職員の任免その他人事に関すること。
(3) 学校教職員の任免その他人事に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 公文書類の保管その他文書に関すること。
(6) 予算に関すること。
(7) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(9) 栄典表彰に関すること。
(10) 教育施設等の整備に関すること。
(11) 学校給食会に関すること。
(12) 横田高校魅力化に関すること。
(13) 島根リハビリテーション学院及び島根デザイン専門学校に関すること。
(14) 他の係の所掌に属しないこと。
学校教育係
(1) 教育魅力化に関すること。
(2) 教育に係る調査及び基幹統計・地方教育費調査に関すること。
(3) 教科用図書の採択及び給与に関すること。
(4) 児童生徒の保健及び安全に関すること。
(5) 学校給食に関すること。
(6) 学齢児童生徒の就学に関すること。
(7) 学校水泳プールに関すること。
(8) 外国青年招致事業に関すること。
(9) 就学援助に関すること。
(10) 特別支援教育に関すること。
(11) 学校保健に関すること。
(12) 教材備品・学校図書の整備に関すること。
(13) 生徒指導に関すること。
(14) 幼児教育に関すること。
(15) その他学校教育の指導・研修に関すること。
地域学習推進係
(1) 生涯学習推進に関すること。
(2) 社会体育に関すること。
(3) 青少年学習に関すること。
(4) 人権同和教育に関すること。
(5) 社会教育団体に関すること。
(6) 社会教育施設等の管理に関すること。
(7) 読書活動の推進に関すること。
(8) 公民館活動に関すること。
(9) 文化芸術活動に関すること。
(10) 文化財保護・活用に関すること。
(11) 神楽・和太鼓振興に関すること。
(12) その他生涯学習、文化振興に関すること。
学校再編推進係
(1) 学校再編に関すること。
第4条 削除
(職及び職務)
第5条 次の表の左欄に掲げる課に、必要に応じ当該中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄のとおりとする。
課 | 職 | 職務 |
教育魅力課 | 課長 | 教育長の命を受け課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
課長代理 | 課長を補佐し、事務の総合調整を図る。 | |
管理監 調整監 | 教育長の命を受け特命事項又は特定重要課題に従事する。 | |
課長補佐 | 課長を補佐し、所属係員を指揮監督するとともに、課内係間の業務を調整する。 | |
企画幹 | 上司の指揮監督のもとに特定の分野について、特に高度な専門的な知識又は経験を必要とする業務に従事する。 | |
係長 企画員 主任 | 上司の命を受け所属係員を指揮監督し、係の事務を処理する。 | |
主任主事 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする一般事務に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
2 課に指導主事及び社会教育主事を置く。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(臨時又は特別の事務の組織)
第6条 教育長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第5条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、奥出雲町行政組織条例の一部を改正する条例(平成30年奥出雲町条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。