○奥出雲町教育委員会傍聴人規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第3号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、その指定する傍聴席に入場しなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれがあるものを携帯している者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、会議の秩序を乱してはならない。

第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても、議場内に入ることはできない。

第5条 傍聴席が満席となったとき、その必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第6条 傍聴中に次に掲げるようなことをしてはならない。

(1) みだりに席を離れること。

(2) 私語又は談笑すること。

(3) 委員及び出席者の言論並びに行為に対して批判を加え、又は公然と可否を表明すること、また拍手をすること。

(4) 議事を妨害するような行為をすること。

(5) 会議の品位を傷つけるような言動をすること。

第7条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場をしなければならない。

第8条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。

奥出雲町教育委員会傍聴人規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年4月23日 教育委員会規則第4号