○奥出雲町財産区山林監視人の設置に関する条例

平成17年3月31日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、財産区山林監視人(以下「山林監視人」という。)の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 財産区の山林を監視するため、布勢、三沢財産区に山林監視人を置く。

2 山林監視人の定数は、布勢財産区4人(奥山田地区2人、神の村地区2人)、三沢財産区1人とし、町長が当該財産区管理会と協議して委嘱する。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町財産区山林監視人の設置に関する条例

平成17年3月31日 条例第100号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成17年3月31日 条例第100号
令和2年3月19日 条例第3号