○奥出雲町財産区山林監視人の設置に関する条例
平成17年3月31日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、財産区山林監視人(以下「山林監視人」という。)の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 財産区の山林を監視するため、布勢、三沢財産区に山林監視人を置く。
2 山林監視人の定数は、布勢財産区4人(奥山田地区2人、神の村地区2人)、三沢財産区1人とし、町長が当該財産区管理会と協議して委嘱する。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。