○奥出雲町三沢財産区公共福祉事業資金積立金条例
平成17年3月31日
条例第99号
(趣旨)
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第2項の規定に基づき、奥出雲町三沢財産区(以下「財産区」という。)に属する住民の公共福祉事業資金を積み立てるものとする。
(積立金)
第2条 積立金は、昭和32年度から、財産区が廃止されるまでの各年度ごとに、財産区より生じた収入の中から、財産区管理会の同意を得た額を積み立てるものとする。
(積立金から生ずる収入)
第3条 積立金から生ずる収入は、元本に繰り入れる。
(積立金の消化)
第4条 積立金は、財産区管理会の同意及び議会の議決を経て財産区に属する住民の公共福祉事業資金に充当する。
(管理)
第5条 積立金は、島根県農業協同組合仁多支店又は確実な銀行に預け入れ、利殖を図らなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。