○奥出雲町水道事業基金条例

平成17年3月31日

条例第94号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、奥出雲町水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、水道事業特別会計収入支出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を水道事業の業務に必要な経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。

(1) 災害復旧事業及び改良事業資金に充当するとき。

(2) 地方債の繰上償還及び経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の簡易水道維持基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年仁多町条例第7号)又は簡易水道減債基金条例(昭和39年横田町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

奥出雲町水道事業基金条例

平成17年3月31日 条例第94号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第94号
平成28年12月16日 条例第33号