○奥出雲町国営農地開発事業基金条例
平成17年3月31日
条例第91号
(設置)
第1条 国営農地開発事業に要する地元負担金に充てる目的をもって、奥出雲町国営農地開発事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計繰入金及び奥出雲町国営農地開発事業負担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第170号)第4条第1項のただし書の規定により、一時に徴収した負担金とし、国営農地開発事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、基金の設置目的を達成するために必要と認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。