○奥出雲町訪問看護ステーション事業基金条例
平成17年3月31日
条例第87号
(設置)
第1条 訪問看護ステーション事業の円滑な運営を図るため、奥出雲町訪問看護ステーション事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、奥出雲病院事業特別会計収入支出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要と認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町訪問看護ステーション事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成14年仁多町条例第38号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の奥出雲町訪問看護ステーション事業基金条例の規定は、令和3年度の事業年度から適用する。