○奥出雲町国民健康保険事業基金条例

平成17年3月31日

条例第86号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の安定的な運営を図るため、奥出雲町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎会計年度において国民健康保険事業特別会計の決算上生じた剰余金の全部若しくは一部の額又は国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、国民健康保険事業の財政調整上必要と認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年仁多町条例第14号)又は横田町国民健康保険基金条例(昭和39年横田町条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の奥出雲町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

奥出雲町国民健康保険事業基金条例

平成17年3月31日 条例第86号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第86号
平成30年3月22日 条例第8号