○奥出雲町布勢財産区基金条例

平成17年3月31日

条例第77号

(設置の目的)

第1条 布勢財産区より生ずる財源により、奥出雲町布勢財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第3条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第4条 基金は、布勢財産区区域内の公共用事業資金に充当する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、仁多町布勢財産区基金条例(昭和51年仁多町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

奥出雲町布勢財産区基金条例

平成17年3月31日 条例第77号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第77号