○奥出雲町土地改良財産の処分に関する条例
平成17年3月31日
条例第67号
(趣旨)
第1条 土地改良財産の処分に関しては、奥出雲町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第64号)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「町営土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる事業で、法第96条の2及び法第49条の規定に基づき町が行うものをいう。
2 この条例において「土地改良財産」とは、次に掲げるもので、町が所有するものをいう。
(1) 町営土地改良事業によって生じた工作物その他の物件及び敷地並びに水の使用に関する権利
(2) 町営土地改良事業のために取得した工作物その他の物件及び敷地並びに権利
(財産の譲与)
第3条 町長は、町営土地改良事業の全部又は一部が完成した後において、その事業の施行によって利益を受ける土地の全部又は一部を区域とする土地改良区その他町長が適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)に当該土地改良財産を無償で譲与することができる。
(譲与の条件)
第4条 町長は、前条の規定により土地改良財産を譲与するときは、当該土地改良財産について、その用途に供しなければならない期間その他必要な条件を付することができる。
(承認事項)
第5条 土地改良財産の譲与を受けた土地改良区等は、次に掲げる場合は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。ただし、前条の規定により町長が定めた期間を経過した土地改良財産については、この限りでない。
(1) 譲与に係る土地改良財産の全部又は一部の用途を廃止しようとするとき。
(2) 譲与に係る土地改良財産を他の用途又は目的に使用し、又は使用させようとするとき。
(3) 譲与に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするとき(天災その他の事故のため応急措置をするときを除く。)。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。