○奥出雲町行政財産の使用料に関する条例

平成17年3月31日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に特別の定めがある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の年額は、次の各号の定めるところによる。ただし、営利を目的として行政財産を使用する場合にあっては、近傍類似の地代又は近傍同種の建物の家賃を考慮して町長が別に定めるところによる。

(1) 土地の使用に係る使用料の額は、当該使用に係る土地の評価額に100分の3を乗じて得た額(当該乗じて得た額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 建物の使用に係る使用料の額は、当該使用に係る建物又はその部分の評価額に100分の6を乗じて得た額(当該乗じて得た額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と当該建物又はその部分の敷地について前号の規定を適用して算定した額との合計額

2 使用の期間を、月、日又は時間で定める場合における使用料の額は、月で定めた場合にあっては前項の額に12分の1を乗じて得た額を1月の額とし、日で定めた場合にあっては、前項の額に365分の1を乗じて得た額を1日の額とし、時間で定めた場合にあっては1日の額に8分の1を乗じて得た額を1時間の額とする。これらの場合において、当該乗じて得た額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前2項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(当該乗じて得た額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第1項に規定する評価額は、土地にあっては近傍類似の取引価格、不動産鑑定士その他不動産の評価について信用のある者の意見等を、建物にあっては残存価格等を考慮して町長が評価した額とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 前条の使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合においては、当該月又は年度内において町長の指定する日までに徴収することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の取得又は保存について費用を負担した者に対して使用させるとき。

(3) 町長が、公益上又は町の事務若しくは事業の遂行上使用料を減免する必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町行政財産の使用料に関する条例(平成15年横田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

奥出雲町行政財産の使用料に関する条例

平成17年3月31日 条例第61号

(令和元年10月1日施行)