○奥出雲町工場設置を促進するための町税の課税免除に関する条例

平成17年3月31日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町工場等設置奨励条例(平成17年奥出雲町条例第215号)第4条第2項の規定に基づき指定された事業者(以下「指定事業者」という。)が事業の用に供するため町内に設備を新設又は増設したものに係る町税の課税免除について定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 指定事業者の前条の設備に係る固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)については、当該取得の日の属する年の翌年度(当該年度の1月1日の現況)分よりの固定資産税を当該年度を含む3箇年分を課税免除するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の工場設置を促進するための町税の課税免除に関する条例(昭和48年横田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町工場設置を促進するための町税の課税免除に関する条例

平成17年3月31日 条例第59号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第59号