○奥出雲町公共工事の前金払に関する事務取扱要綱

平成17年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)第69条及び第70条に基づく公共工事の前金払について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 前金払の対象となる工事は、次の各号に掲げる要件を満たす工事とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であること。

(2) 設計金額が1件500万円以上であること。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める工事については、前金払の対象とすることができる。

(前払金の額)

第3条 前払金の額は、請負金額の4割以内で前金払を受けようとする者の選択する額とする。

第4条 資金事情その他やむ得ない理由があるときは、前金払を行わず、又は前条に規定する前払金の額を減額することができる。

(前金払の通知)

第5条 第2条に規定する工事については、前金払に関する事項を入札通知書等に記載して通知するものとする。

(前金払の請求)

第6条 前金払を受けようとする者は、請負契約の締結の日から30日以内に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)との間に前払金の保証に関する契約を締結した保証証書(以下「保証証書」という。)及びその写し1部を当該契約所管課長に提出しなければならない。

(前払金の支払)

第7条 前払金は、前条に規定する公共工事前払金請求書を受理した日から起算して14日以内に支払うものとする。ただし、特に特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。

2 前払金の支払は、前金払を受けようとする者が指定する預託金融機関(保証事業会社が預金の使途に関する監査業務を委託した金融機関をいう。)の前払金の専用口座に口座振込の方法によって行うものとする。

(支出命令書に添付すべき書類)

第8条 前金払に係る支出命令書には、前金払であることを表示し、第6条に規定する請求書及び保証証書の写し1部を添付するものとする。

(前払金の変更等)

第9条 請負契約の変更に伴う前払金の変更等は、奥出雲町公共工事請負契約約款第35条2項から9項までによる。

(工期の変更)

第10条 前金払をした後において、工事内容の変更等の理由により工期の延期を行う必要が生じたときは、必ずその工期延期手続をとり、工期変更契約を締結するとともに工事請負者は、遅延なくその旨を保証事業会社に通知させなければならない。

(前払金の返還)

第11条 前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社との保証契約が解約されたとき。

(2) 当該工事の請負契約を解除したとき。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年告示第62号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

奥出雲町公共工事の前金払に関する事務取扱要綱

平成17年3月31日 告示第11号

(平成26年4月1日施行)