○奥出雲町財政状況書に関する条例

平成17年3月31日

条例第55号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況書の公表は、毎年7月及び1月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況書を公表できないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 財政状況書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、7月に公表するものにあっては、前年10月1日から3月31日までの事項を、1月に公表するものにあっては、4月1日から9月30日までの事項に、前年度決算の状況を添付するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長が必要と認める事項

(公表方法)

第4条 財政状況書の公表は、奥出雲町の条例等の公布に関する条例(平成17年奥出雲町条例第3号)の定めるところにより行う。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町財政状況の公表に関する条例(昭和60年仁多町条例第5号)又は横田町財政状況書に関する条例(昭和32年横田町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町財政状況書に関する条例

平成17年3月31日 条例第55号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第55号