○奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年奥出雲町条例第53号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務記録簿の作成)

第2条 任命権者は、様式第1号から様式第3号までに定める特殊勤務記録簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第38号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年6月18日 規則第19号
平成24年3月23日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第4号