○奥出雲町特別職報酬等審議会条例
平成17年3月31日
条例第49号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議会の議長、副議長及び議員の議員報酬並びに町長及び副町長の給料(以下「特別職の報酬等」という。)の額について審議するため、奥出雲町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 町長は、特別職の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織し、その委員は、奥出雲町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。