○奥出雲町証人等に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第48号

第1条 次の各号に掲げる者に対し支給する費用弁償の額及び支給方法については、この条例の定めるところによる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項、第109条第5項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により、町議会の求めにより出頭した者

(2) 法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により町議会の求めにより公聴会に参加した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めにより出頭した者

(4) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者

(7) 公務遂行を補助するための旅行をした者

第2条 前条各号に掲げる者に対する費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び滞在費とし、その額は、別表による。ただし、町内における費用弁償については、別表及び第3項の規定にかかわらず、日当1,800円を支給する。

2 費用弁償は、参考人等が出頭又は参加した際これを支給する。

3 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法は、町職員の旅費支給の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

滞在費

(東京都1日につき)

1 普通旅客料金とする。

2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料金とする。

3 寝台料金は、支給しない。

4 座席指定料金は、片道100キロメートル以上に限って支給する。

普通船室料金及び座席指定料金

公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。

23円

県内

1,200円

県外

2,000円

県内

9,000円

県外

12,000円

1,000円

5,000円

奥出雲町証人等に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第48号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第48号