○奥出雲町証人等に対する費用弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第48号
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項、第109条第5項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により、町議会の求めにより出頭した者
(2) 法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により町議会の求めにより公聴会に参加した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めにより出頭した者
(4) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者
(7) 公務遂行を補助するための旅行をした者
2 費用弁償は、参考人等が出頭又は参加した際これを支給する。
3 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法は、町職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 滞在費 (東京都1日につき) |
1 普通旅客料金とする。 2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料金とする。 3 寝台料金は、支給しない。 4 座席指定料金は、片道100キロメートル以上に限って支給する。 | 普通船室料金及び座席指定料金 | 公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。 | 23円 | 県内 1,200円 県外 2,000円 | 県内 9,000円 県外 12,000円 | 1,000円 | 5,000円 |