○奥出雲町職員研修実施要綱

平成17年3月31日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の研修方法について定め、もって職員の資質の向上を図ることを目的とする。

(研修計画)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、毎年度当初職員の研修計画を定め、所属長に通知するものとする。

(研修の種類)

第3条 職員研修の種類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 島根県自治研修所が行う委託研修

(2) 各機関が行う専門研修

(3) 町独自が行う研修

(4) その他の講演会、講習会

(職員の義務)

第4条 職員は、研修計画に基づき研修を命じられたときは、特別の事情のある場合を除き、研修を受けなければならない。

(所属長の義務)

第5条 所属長は、所属の職員が研修を命じられたときは、研修に専念できるように配慮しなければならない。

(経費)

第6条 第2条に定める計画に従い実施する研修に要する経費は、原則として町において支弁する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町職員研修実施要綱

平成17年3月31日 訓令第17号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第17号