○奥出雲町職員研修実施要綱
平成17年3月31日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の研修方法について定め、もって職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(研修計画)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、毎年度当初職員の研修計画を定め、所属長に通知するものとする。
(研修の種類)
第3条 職員研修の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 島根県自治研修所が行う委託研修
(2) 各機関が行う専門研修
(3) 町独自が行う研修
(4) その他の講演会、講習会
(職員の義務)
第4条 職員は、研修計画に基づき研修を命じられたときは、特別の事情のある場合を除き、研修を受けなければならない。
(所属長の義務)
第5条 所属長は、所属の職員が研修を命じられたときは、研修に専念できるように配慮しなければならない。
(経費)
第6条 第2条に定める計画に従い実施する研修に要する経費は、原則として町において支弁する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。