○奥出雲町当直規程

平成17年3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日及び休日(奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第3条及び第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、町と宿日直について委託契約を行った者をもって充てる。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当てについては、2人をもって1組とし、前月末までに翌月の割当表を総務課長に提出する。

(当直室)

第5条 当直者の詰所は、宿直室とする。

(備付帳票)

第6条 宿直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 会議室使用簿

(4) 宿直室電話帳

(5) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第7条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の収受、保管、配付

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第8条 当直者は、勤務時刻までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第9条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、秘密文書は開封せず、封皮に収受日付を記載し、私信については名宛人に、公文書については総務係に引き継ぐこと。

(2) 速達(書留速達を含む。)文書については、町長あて、親展封書及び私信については、直ちに本人に渡るよう手配する。また、役場あての公文書は、文書内容が急を要すると考えられる場合は、直ちに担当職員に連絡する。

(3) その他の公文書にあっては、結束して総務係に引き継ぐこと。

(4) 電報(気象電報除く。)は、収受日時を記載し、直ちに町長又は担当課長に連絡をとる。ただし、その内容により急を要しないときは、総務係に引き継ぐこと。

(5) 気象(災害)関係電報のうち注意報発令、解除については、直ちに有線放送等により一般に周知する。気象警報発令の際は直ちに町長、副町長、総務課長及び関係課廨長に連絡をとるとともに有線放送等により一般に周知する。

(6) 電話又は口頭により通知又は照会があった事項で必要と認めるものについては、聞き取り票に記載して引き継ぐこと。

(埋火葬許可の交付)

第10条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第11条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長又は担当職員に連絡しなければならない。

(その他の事務処理)

第12条 当直者は、第7条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第13条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気取締等を点検するとともに四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第14条 当直者は火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第15条 当直者はその勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、記名しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取締事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第16条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

奥出雲町当直規程

平成17年3月31日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)